ガイドラインの利用を考えておられる皆さまへ
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の利用を考えておられる皆さまへ
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(以下「ガイドライン」といいます。)は、災害救助法が適用された自然災害の影響を受けたことにより、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務を弁済できなくなった個人の債務者について、破産手続き等の法的倒産手続きによらずに、債権者と債務者の合意に基づき、債務の全部又は一部を減免すること等を内容とする債務整理を公正かつ迅速に行うために定められた準則で、債務者の債務整理を円滑に進め、債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援し、ひいては被災地域の復興・再活性化に資することを目的としています。
このガイドラインには、一定の要件のもとで債務整理が行われることにより、財産の一部をローンの支払いに充てずに手元に残すことができる、或いは、債務整理をしたことが信用情報として登録されないなどの特徴があり、これにより、債務者の生活や事業の再建が可能となります。
また、このガイドラインによる債務整理の手続きにおいては、弁護士や不動産鑑定士等の「登録支援専門家」による手続支援を無料で受けることができます。
本県では、「平成28年熊本地震」及び「令和2年7月豪雨災害」により被災された方にこのガイドラインが適用されており、更に、令和2年12月1日より「新型コロナウィルス感染症」の影響を受けて住宅ローン等の支払いが不能となった方についても、当ガイドラインが適用されることとなりました。
公益社団法人熊本県不動産鑑定士協会では、このガイドラインに基づく登録支援専門家の委嘱依頼を受け付けています。
不動産鑑定士は、土地や建物の「価値」を見極める専門家であり、中立、公正な立場で被災者の支援を行います。
当協会への委嘱依頼までの手続きは、別紙「委嘱依頼までの手続き」をご覧ください。
⇒委嘱依頼までの手続き |
⇒委嘱依頼書 |
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